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医療の特徴

医療の特徴
医療生協とは

医療生協とは

医療生協は、「元気で長生きをするために、自分や家族の健康づくりをすすめたい。いざという時、安心してかかれる病院がほしい」こんな思いの人たちが「出資金」を出し合い、運営に参加している組織です。地域の組合員とともに、健康づくり、健康チェック、健康班会、子育て支援班会、保健講座などの取り組みを行いながら、医療・介護サービスを提供しています。

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いのちの章典

いのちの章典

はじめに

 日本生活協同組合連合会医療部会は「医療生協の患者の権利章典」「医療生協の介護」を策定し、事業と運動の質を高めてきました。これらの活動を引きつぎ、2010年日本医療福祉生活協同組合連合会(医療福祉生協連)が発足しました。
 医療福祉生協は、いのちとくらしを守り健康をはぐくむ事業と運動を大きく広げるため、これらの成果を踏まえ、医療福祉生協連の設立趣意書の内容を基本にして 「医療福祉生協のいのちの章典」(いのちの章典)を策定します。
 「いのちの章典」は、憲法をもとに人権が尊重される社会と社会保障の充実をめざす、私たちの権利と責任を明らかにしたものです。

医療福祉生協とは

 医療福祉生協は、地域のひとびとが、それぞれの健康と生活にかかわる問題を持ちよる消費生活協同組合法にもとづく自治的組織です。医療機関・介護事業所などを所有・運営し、ともに組合員として生協を担う住民と職員の協同によって、問題を解決するための事業と運動を行います。

医療福祉生協が大切にする価値と健康観

 私たちは、近代市民社会の大原則であり、日本国憲法の基本理念である主権在民の立場にたちます。私たちは、憲法13条の幸福追求権や9条の平和主義、25条の生存権を実現するため、主権在民の健康分野の具体化である健康の自己主権を確立します。
 私たちが大切にする健康観は「昨日よりも今日が、さらに明日がより一層意欲的に生きられる。そうしたことを可能にするため、自分を変え、社会に働きかける。みんなが協力しあって楽しく明るく積極的に生きる」というものです。
 私たちは、この価値と健康観にもとづき、医療・介護・健康づくりの事業と運動をすすめ、地域まるごと健康づくりをめざします。

いのちとくらしを守り健康をはぐくむための権利と責任

 ともに組合員として生協を担う私たち地域住民と職員には、いのちとくらしを守り健康をはぐくむために、以下の権利と責任があります。

患者の権利と責任

患者には、闘病の主体者として、以下の権利と責任があります。

自己決定に関する権利

 私たちは、知る権利、学習権をもとに自己決定を行います。

自己情報コントロールに関する権利

 私たちは、個人情報が保護されると同時に、本人の同意のもとに適切に利用することができるようにします。

安全・安心な医療・介護に関する権利

 私たちは、安全・安心を最優先にし、そのための配慮やしくみづくりを行います。

アクセスに関する権利

 私たちは、必要な時に十分な医療・介護のサービスを受けられるように社会保障制度を改善し、健康にくらすことのできるまちづくりを行います。

参加と協同

 私たちは、主体的にいのちとくらしを守り健康をはぐくむ活動に参加し、協同を強めてこれらの権利を発展させます。

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ISO9001認証 安全・安心のために

ISO9001認証 安全・安心のために

私たちの職場は、地域の組合員が出資・運営・利用する病院・診療所・事業所です。私たちは組合員・地域住民とともに「健康・安心・協同のまちづくり」をすすめる視点から、医療・福祉活動をすすめます。また、無差別平等の医療を追求し、ノーマライゼーションを実現できる地域社会づくりをめざします。

品質方針

1. 患者・利用者の知る権利、自己決定権、学習権、及びプライバシーをまもります。
その時代の専門的技術や知識を学び、医療の安全・安心を重視します。
3. 常に、患者・利用者の声に耳を傾け、その評価を私たちの成長のバロメーターとします。
4. 必要な医療・福祉が受けられるように、患者・利用者とともにたたかいます。
5. 安心して住みつづけられるまちづくりをめざして、保健・医療・福祉のネットワークづくりを重視して、組合員の協同、地域医療・福祉機関との連携をすすめます。

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無料・低額診療事業

無料・低額診療事業

無料・低額診療事業とは

社会福祉法第2条3項に基づいて、経済的理由により病院を受診する事が困難な方々に対して、安心して医療を受けていただくため、無料又は低額で診療を行なう事業です。

無料・低額診療事業の認定までの流れ

Q&A













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差額ベッド料なし

差額ベッド料なし


私たちの病院は「お金の心配をしなくてもかかれる自分たちの医療機関がほしい」 という声によって地域住民と医療従事者が手を携えてつくった病院です。 いのちは平等であり、お金のあるなしで医療に差別があってはなりません。

患者様の症状による医療の必要性から個室の入退室を決めています。 その為、患者様から個室のご希望があった際も、医療の必要性から判断をさせていただくことになります。

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労災・職業病

労災・職業病

職業病とは

  • 同じ仕事をすることによって、同じような病気になることを職業病といいます。

  • 職業病には、振動工具を使うことによって起こる振動障害、粉塵職場で仕事をすること によって起こるじん肺、騒音職場で起こる騒音性難聴などがあります。

  • 職歴申立書と診断書を労働基準監督署に提出して、監督署長の認定を受けます。

  • 認定されると、休業補償と治療費が支給されます。

振動障害

  • 遂道工事で削岩機を使用したり、林業でチェーンソー、建設現場でバイブレーターなど、手持ちの振動工具を使用することによって起こります。

  • 使用時間の合計がおおむね1000時間以上が目安です。

  • 振動により指の動脈が狭くなる病気で、症状は、寒いとき指が白ろうのように白くなるレイノー現象が特徴的ですが、手が冷える、しびれる、こわばるなど手の症状と、肘の変形による痛み、手の平に汗をかいたり、いらいらしやすくなったりする自律神経の失調状態が起こってきます。

  • 頸の変形によって、手のしびれが起こることもありますので、鑑別が必要となります。

  • 治療は、手を温めたり、血の流れを良くする薬を飲みます。

じん肺

  • 削岩機などを使って石の粉が飛ぶ粉塵職場で仕事をすることによって、粉塵が肺に吸入され起こってきます。

  • 病期が進みますと、呼吸困難が起こってきます。

  • じん肺があると、普通の人より3.7倍肺癌になりやすいと言われています。

  • 管理2、3に認定されますと、管理手帳が支給され、年1回じん肺の検査を受けられます。

  • 痰の中に細菌が認められ、続発性気管支炎などに認定されますと、治療と休業補償が認 められます。

  • 石綿(アスベスト)を吸うことによって、20年以上たってから、石綿肺になったり、 中皮種とよばれる癌になることがあります。これも労災認定の対象になります。

難聴

  • 手持ちの振動工具は、騒音を出すので、そのための難聴になる可能性が大きいのです。

  • 高音の部分が聞こえにくくなるのが特徴です。

  • 難聴だけでなく、耳鳴りも併発します。

  • 騒音性難聴は治療をしても治らないので、一時金として補償されます。

  • 騒音職場から離れて5年過ぎると時効となります。

申請の相談をされたい方

  • 愛媛医療生協では、昭和52年から、住友別子銅山の坑夫、南予の五十崎の大久喜鉱山の元坑夫、瀬戸内海の造船所の労働者、南予や上浮穴郡などの遂道坑夫などの振動障害に取り組んできました。

  • 愛媛生協病院では、外科の永瀬が担当しています。外来の窓口にご相談ください。
    または、振動障害やじん肺の患者さんが、多数加入している建交労(電話976-5550)にご相談下さい。
    [振動障害は外科の永瀬、じん肺は内科の河野が担当]

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